HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第21の4条(総合評定値の通知)

法第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし