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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第29条(証明書の様式)

法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第三十号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし