HoureiLLM 法令を意味で引く
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測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号

第1の4条(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)

法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし