測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号 第5の2条(永久標識を設置したとき等の通知事項) 法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。 2 法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。