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測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号

第9の11条(業務規程の記載事項)

法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 養成業務の目的 二 養成業務の実施方法に関する事項 三 授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 四 第九条の十五第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項 五 その他養成業務の実施に関し必要な事項 2 前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項 二 学期及び授業を行わない日に関する事項 三 科目修得の認定に関する事項 四 修了試験に関する事項

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なし