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測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号

第9の13条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。

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なし