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測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号

第9の16条(測量士試験)

法第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。

この条文を準用・引用する条文 1