測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号 第9の17条(測量士補試験) 法第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。