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測量法施行規則昭和二十四年建設省令第十六号

第11条(更新の登録の申請)

法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

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なし