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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第18条(認可番号)

法第十条第一項の認可は、認可番号を附してしなければならない。 2 土地改良区の設立認可の申請人は、法第十条第一項の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。