土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第20条(事業年度) 土地改良区の事業年度は、一年とする。 2 前項の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ただし、特別の事情があるときは、九月一日から翌年八月三十一日までとすることができる。