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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第21の3条(土地改良区の理事の要件の例外)

法第十八条第五項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員の数が、当該土地改良区の理事の定数に三を乗じて得た数を下回る場合 二 理事の定数の少なくとも五分の三が、当該土地改良区の組合員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合 イ 耕作又は養畜の業務を営む者 ロ 耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者 ハ 耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族 三 当該土地改良区が土地改良施設の管理を行わない場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし