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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第28の2条(特定受益者)

法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者 二 前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者

この条文を準用・引用する条文 0

なし