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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第38条

土地改良区は、法第四十八条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面 二 法第四十八条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本 三 法第四十八条第三項の規定により公告した事項を記載した書面、同項、同条第四項、第五項及び第七項並びに同条第九項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面、法第四十八条第六項の申出があつたことを証する書面、法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第四十八条第九項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面並びに法第四十八条第九項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面 四 計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 五 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし