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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第48の9条(情報通信環境整備事業の実施手続)

法第五十七条の九第一項の規定による認可の申請には、第四十八条の五の規定を準用する。 この場合において、同条中「第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。