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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第48の12条
法第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画の変更には、第四十八条の十の規定を準用する。
この条文が引く先
3
準用
土地改良法
第57の9条
(情報通信環境整備事業の実施)
準用
土地改良法
第57の10条
(情報通信環境整備事業の計画の変更)
準用
土地改良法施行規則
第48の10条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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