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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第48の14条
法第五十七条の十一第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長(関連施設の管理者である市町村長を除く。)とする。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第57の11条
(連携管理保全事業の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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