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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第49の2条(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)

法第六十九条第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、第二十五条の二に規定する土地改良区とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし