土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第49の2条(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区) 法第六十九条第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、第二十五条の二に規定する土地改良区とする。