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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第49の3条(土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人)

法第六十九条第二項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 一般社団法人 二 認可地縁団体

この条文を準用・引用する条文 0

なし