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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第52の3条(土地改良区連合の監事の要件の例外)

法第八十二条第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、第二十一条の四第一号から第三号までに掲げる場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし