土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第57の11条 法第八十五条の二第七項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。