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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第57の11条

法第八十五条の二第七項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。

この条文を準用・引用する条文 0

なし