土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第57の29条 法第八十五条の四第二項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該農用地造成事業の計画の概要を記載した書面 二 法第八十五条の四第四項の規定により提出すべき事項を記載した書面 2 法第八十五条の四第二項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。