土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第57の35条 法第八十六条第三項の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第八十五条の二第七項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。