HoureiLLM 法令を意味で引く
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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67の6の2条

法第八十八条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし