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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67の13条

法第八十八条第四項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。

この条文を準用・引用する条文 1