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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67の23条

法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。

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なし