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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第68の4の4条

国又は都道府県は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし