土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第68の4の6条 土地改良区は、法第八十九条の二第十三項の規定による仮清算金等の徴収をしようとするときは、その徴収の期日の相当期間前までにその旨を同項に規定する者に通知しなければならない。