HoureiLLM 法令を意味で引く
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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第68の4の17条

法第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を掲載してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし