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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第68の7条
法第九十四条の八の二第一項の規定による通知は、法第九十四条の八第一項の公告の予定日の九十日前までにするものとする。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第94の8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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