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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第69の2条
法第九十五条第二項の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、当該農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第95条
(土地改良事業の開始)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地改良法施行規則
第84の2条
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