HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第81条

法第九十八条第一項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

この条文が引く先 1