土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第92の3条(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
令第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした地方連合会の名称及び住所 二 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日 三 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容 四 その他参考となる事項
2 前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。