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獣医師法施行規則昭和二十四年農林省令第九十三号

第4条(免許の取消の申請)

法第八条第一項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし