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獣医師法施行規則
昭和二十四年農林省令第九十三号
第10の2条
(臨床研修の実施期間)
法第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
この条文が引く先
1
引用
獣医師法
第16の2条
(臨床研修)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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