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獣医師法施行規則昭和二十四年農林省令第九十三号

第10の3条(診療施設の指定)

農林水産大臣は、法第十六条の二第一項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし