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獣医師法施行規則昭和二十四年農林省令第九十三号

第11の2条(診療簿及び検案簿の保存期間)

法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし