獣医師法施行規則昭和二十四年農林省令第九十三号 第11の2条(診療簿及び検案簿の保存期間) 法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。