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獣医師法施行規則
昭和二十四年農林省令第九十三号
第12条
(証明書)
法第二十一条第五項の規定により当該職員が携帯する証明書は、第五号様式による。
この条文が引く先
1
引用
獣医師法
第21条
(診療簿及び検案簿)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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