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労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

第70条(申請の受付)

職員は、調停申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前条各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。 2 労調法第十八条第一号、第二号若しくは第三号又は地方公労法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定に基づいて調停申請書が提出された場合でも、委員会が労調法第二条後段及び第四条の規定の趣旨に基づき、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお、交渉の余地があると認めたときは、一応申請を取り下げて交渉を続行するよう勧告することができる。 この場合には、関係当事者にその理由を明示しなければならない。 3 関係当事者から調停の申請があつたとき、委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき、厚生労働大臣若しくは都道府県知事から調停の請求があつたとき、又は調停事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1