労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第83条(身分及び用務の証明)
会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。 〇〇労委証第 号 臨検検査従事者証明書 職 氏名 右の者は労働組合法第二十二条の規定により------------------に関する臨検検査に従事する者であることを証明する。 年 月 日 会長名[印]
2 臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。