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刑事補償法
昭和二十五年法律第一号
第7条
(補償請求の期間)
補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から三年以内にしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事補償法
第15条
(補償請求却下の決定)
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