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刑事補償法昭和二十五年法律第一号

第9の2条(電子情報処理組織による申立て等)

代理人が弁護士であるときは、当該代理人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述であつてこの法律に規定するもの(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と当該代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。 2 前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。 3 第一項の規定は、同項の代理人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

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なし