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刑事補償法昭和二十五年法律第一号

第9の3条(裁判所書記官によるファイルへの記録)

申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。 ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

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なし