刑事補償法昭和二十五年法律第一号
第14条(補償請求に対する裁判)
補償の請求があつたときは、裁判所は、検察官及び請求人の意見を聴き、決定をしなければならない。
2 前項の場合においては、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)をもつて決定書を作成しなければならない。 この場合において、電磁的記録をもつて作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
3 前項の場合において、裁判所は、決定書の謄本又はファイルに記録された決定書に係る電磁的記録を、検察官及び請求人に送達しなければならない。