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刑事補償法
昭和二十五年法律第一号
第16条
(補償又は請求棄却の決定)
補償の請求が理由のあるときは、補償の決定をしなければならない。 理由がないときは、請求を棄却する決定をしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事補償法
第19条
(即時抗告又は異議の申立)
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