刑事補償法昭和二十五年法律第一号 第23条(準用規定) この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九条第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。 期間についても、同様である。