HoureiLLM 法令を意味で引く
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刑事補償法昭和二十五年法律第一号

第23条(準用規定)

この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九条第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。 期間についても、同様である。

この条文を準用・引用する条文 0

なし