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森林病害虫等防除法昭和二十五年法律第五十三号

第13条(罰則)

農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第五号に掲げる命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし