貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号 第3条(会社の目的) 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。