HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号

第13条

会社は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。

この条文が引く先 0

なし