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貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号

第16条(引受決定)

会社は、貿易保険又は再保険の引受けを行おうとするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。 2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

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なし